帰国後にする手続きは?


さあ、ここまできたらもう一息です。あとは日本国内での死亡と大差があるわけではありません。


まずは死亡届を出しましょう。

これは故人の本籍地に出すわけですが、同居していない場合は届出人の居住地の役所でも構いません。私は母の
本籍地が神奈川県。現住所がフィリピンで日本に住民票が無く、私は養子に出ているので姓が違ううえに、本籍地が
長崎県。現住所が千葉県とまあ、グダグダでした。

でも千葉県の船橋市役所で一発で受理されました。ただこれが全ての市役所に当てはまるとは限りませんが、最初
は近所の出張所に死亡届を提出しに行ったのですが、なにぶん海外での死亡者の扱いに慣れておらず、10分ぐらい
待たされた上に、実に火葬証明から移送証明まで、ありとあらゆる全部の書類と日本語の訳文の提出を求められまし
た。そのために一旦帰宅し、対訳文の作成などをコツコツやっていたのですが、偶然市役所の本庁舎へ行く用事が
あり、ついでに聞いてみたところ、死亡証明書とその訳文があればOKとのこと。その場で手書きで訳文を提出して
届出は完了。引き換えに納骨に必要な会葬許可証を発行してくれました。

出張所は一人で多くの種類の業務をこなすために、レアケースの対応にはどうしても不備が出るようです。なるべく
本庁舎での届出をお勧めします。


死亡証明書の日本語対訳文を作りましょう

別にこれは通訳免許や英検何級を持っているとかの資格者でなくとも作って構いません。近日中にフィリピンの死亡
証明書のヒナ型を作りますので、あとは検索エンジンの無料辞書サービスなどを利用して訳してください。これだけで
高い作成料が節約できます。その分を故人の供養に使ってください。

また故人にとっては人生最後の届出です。身内が感謝の意を込める意味でもご自身で作成したほうが、故人も喜ぶ
のではないでしょうか?また海外で死亡した場合は、死亡届の提出期間が死亡日より3ヶ月以内と非常に長く、多く
の時間が取れます。


年金の受給廃止手続きを取りましょう

これは社会保険事務所で行いますが、当然亡くなったことを証明する戸籍謄本や除籍謄本が必要になります。
この場合、もらっている年金の種類や遺族の居住状況によって必要書類が変わります。手続きの場所は届出人の
都合の良い事務所で構いませんので、一度電話相談したらいかがでしょうか?
また私のように、親子でありながら本籍地も現住所も違う場合は、それぞれの戸籍が必要になります。特に九州に
本籍地を置く私は郵送による請求で戸籍謄(抄)本を取り寄せますので、早めに準備を開始するのが必要です。
また相続やら生命保険やらで、戸籍謄本は様々な場面で要求されます。私の場合は6通必要でした。
本籍地が遠い方は、最初から5通ぐらい取り寄せても良いと思います。

また母親は住民票を日本国内に置いていませんでした。マニラ領事館に在留届は出していましたが、もう帰国後に
請求などできません。この場合は戸籍(除籍)謄本の附票が代用になります。これも本籍地でしか取れませんので
一緒に請求してください。



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